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 2024.06.30

新生児マススクリーニング検査に関する実証事業に係る外部精度管理の要件化について

こども家庭庁成育局母子保健課より      ※この内容は6/21の再送です。

新生児マススクリーニング検査に関する実証事業に係る外部精度管理の要件化について

情報提供がありました。

新生児マススクリーニング検査に関する実証事業(以下「実証事業」という。)については、「母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算分)の実施について」

(令和5年1228日こ成母第375号こども家庭庁成育局長通知)において実証事業の実施要綱をお示ししていたところですが、今般、令和5年1228日付事務連絡

「新生児マススクリーニング検査に関する実証事業に係る外部精度管理について」にてお示ししていたとおり、当該実施要綱を改正し、

令和6年度の実証事業に参加する実施主体には、実証事業の対象となる2疾患(重症複合免疫不全症及び脊髄性筋萎縮症)の検査に関する精度管理の実施を要件といたしました。

各自治体宛に令和6年6月21日付けで発出し、下記HPに掲載したため、情報提供いたします。

母子保健の主な動き(通知・事務連絡等)2024年|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

【事務連絡】新生児マススクリーニング検査に関する実証事業に係る外部精度管理の要件化について (cfa.go.jp)

以上

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